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    消費税の中間申告および中間納付とその条件を調べた

    中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、
    法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者

    (注1) 地方消費税額は含まない。

    一般的には消費税は国税(国が得る収入)で8%ないし10%と思っている人がほとんどであるが
    実際は消費税(国税)と地方消費税(地方税)に分かれている。

    8%の場合、国税6.24%、地方税1.76%
    10%の場合、国税7.8%、地方税2.2%

    上の48万円というのは国税の消費税だけで算出するので事業者が実際に
    支払った消費税総額ではないことに注意する。

    課税売上が100%かつすべて通常税率10%であったとすると
    消費税48万円から逆算する課税売上高目安は次の計算となる。

    課税売上をX円とすると

    X×7.8%=48万円
    X=615万3846円

    ここから更に経費や仕入れで支払った消費税分がマイナスされるのではっきりとは分からないが
    大体利益として615万程度以上であれば概ね消費税納付額も48万以上になると思われる。

    クルマを買って経費として処理することは単に支払う所得税を下げるだけでなく
    クルマにかかる消費税を相殺することで支払う消費税を下げることにもつながる。
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