個人事業主の業務用車両の下取り仕訳と譲渡所得の計算方法
- 2020/04/11
- 13:47
前提条件は次の通り。
消費税課税事業者
購入から売却までの期間:3年
購入時価格:300万円(消費税込み)
下取金額:30万円(消費税込み)
売却時残存簿価:1円(299万9999円を減価償却費として計上済み)
家事按分による事業用比率:90%
既に減価償却は前年で終わっていて簿価1円となっている。
事業用比率90%なので減価償却費299万9999円のうち10%は
事業主貸となり減価償却費として計上されていないが
譲渡所得計算上は家事按分を考慮せず全て減価償却費計上されたものとされる。
下取り価額が簿価を上回っている場合は、新車(新規取得車のこと)の
販売価額から値引きとして処理する。
個人事業主の場合、事業用の固定資産の売却損益は、事業所得ではなく譲渡所得に当たるため、
固定資産売却損益は、「事業主貸」または「事業主借」として処理する。
<下取の事業における仕訳>
現金or普通預金or事業主貸30万円 / 車両運搬具1円、事業主借29万9999円
そして事業主個人の所得税計算において譲渡所得として処理する。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費(購入時価格)-計上済みの減価償却費+譲渡費用)
=30万円-(1円)
=29万9999円
尚、譲渡所得は不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の間で損益通算が可能。
このことから本業(事業所得)が落ち込んだ年に自動車売却により
譲渡所得を計上し損益通算をすることで所得税節税することができる。
もっとも乗り替えに出ていくキャッシュを考えると微妙な方策ではある。
消費税課税事業者
購入から売却までの期間:3年
購入時価格:300万円(消費税込み)
下取金額:30万円(消費税込み)
売却時残存簿価:1円(299万9999円を減価償却費として計上済み)
家事按分による事業用比率:90%
既に減価償却は前年で終わっていて簿価1円となっている。
事業用比率90%なので減価償却費299万9999円のうち10%は
事業主貸となり減価償却費として計上されていないが
譲渡所得計算上は家事按分を考慮せず全て減価償却費計上されたものとされる。
下取り価額が簿価を上回っている場合は、新車(新規取得車のこと)の
販売価額から値引きとして処理する。
個人事業主の場合、事業用の固定資産の売却損益は、事業所得ではなく譲渡所得に当たるため、
固定資産売却損益は、「事業主貸」または「事業主借」として処理する。
<下取の事業における仕訳>
現金or普通預金or事業主貸30万円 / 車両運搬具1円、事業主借29万9999円
そして事業主個人の所得税計算において譲渡所得として処理する。
譲渡所得=譲渡価額-(取得費(購入時価格)-計上済みの減価償却費+譲渡費用)
=30万円-(1円)
=29万9999円
尚、譲渡所得は不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の間で損益通算が可能。
このことから本業(事業所得)が落ち込んだ年に自動車売却により
譲渡所得を計上し損益通算をすることで所得税節税することができる。
もっとも乗り替えに出ていくキャッシュを考えると微妙な方策ではある。
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