定率法、定額法の200%と250%
- 2013/02/19
- 12:25
平成23年度の税制改正によって減価償却の計算方法が少し変わります。
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用する定率法の償却率が、現在の250%定率法から、200%定率法に改正となったのです。
現在の定率法の償却率は定額法の償却率の2.5倍に設定されています。
例えば法定耐用年数が5年の場合の定額法の償却率は「0.200」です。
同じ耐用年数の定率法の償却率は、その2.5倍である「0.500」となるわけです。
2.5倍、つまり250%。
この倍率が2.0倍(200%)に改正されたのです。
さきほどの例でいえば、改正後の定率法の償却率は「0.400」ということになります。
償却率が低くなったからといって償却される金額が全体としては少なくなるわけではありません。
これの意味するところは、償却される金額が償却期間において平準化されて、最初に費用になる金額が少なくなるということです。
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用する定率法の償却率が、現在の250%定率法から、200%定率法に改正となったのです。
現在の定率法の償却率は定額法の償却率の2.5倍に設定されています。
例えば法定耐用年数が5年の場合の定額法の償却率は「0.200」です。
同じ耐用年数の定率法の償却率は、その2.5倍である「0.500」となるわけです。
2.5倍、つまり250%。
この倍率が2.0倍(200%)に改正されたのです。
さきほどの例でいえば、改正後の定率法の償却率は「0.400」ということになります。
償却率が低くなったからといって償却される金額が全体としては少なくなるわけではありません。
これの意味するところは、償却される金額が償却期間において平準化されて、最初に費用になる金額が少なくなるということです。
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