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    少額訴訟の費用と手続き方法について解説、60万以下限定

    少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる手続きである。
    通常訴訟に比べてスピーディーな結果が得られる。

    具体的には購入した商品に問題があり、損害賠償を求める場合などが想定されるだろう。

    少額訴訟に必要なものは次の通り。

    ・訴状(裁判所で配付、もしくは自ら作成)
    ・書証(証拠)各種
    ・収入印紙訴訟額の1%(最低1000円~最高6000円)
    ・予納切手5800円程度(書類送付など事務通信に使用、裁判所によって異なる)

    ということで実際にかかる費用は6800円~程度と少額だ。
    仮に損害賠償請求額が7万円の場合は6800円程度となる。
    限界の60万円の場合でも11800円程度だ。

    もちろん、自ら書類作成をするのではなく弁護士に依頼すると弁護士費用がかかる。

    続いて少額訴訟の流れは次の通り。

    ・原告が訴状を提出する
    ・訴状提出日から概ね1か月ほどで被告に口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届く
    ・被告は答弁書を提出する
    ・訴状提出から概ね3か月後ほどに口頭弁論が行われる(遠方の場合は電話出席も可能)
    ・口頭弁論より概ね1か月後ほどに判決が言い渡される(原告、被告ともに出席不要)
    ・判決に不服な場合、判決から14日以内に「異議申し立て」を行う

    少額訴訟は簡易裁判所で行われ、控訴(上級裁判所での第二審)は存在しない。
    異議申し立てがあった場合、同一の簡易裁判所かつ同一裁判官(概ね)で
    異議審が行われる。
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