裁判所提供の養育費算定表から見る給与所得者と事業所得者の違い
- 2020/08/15
- 12:04
養育費算定表には義務者が給与所得者であるか事業所得者(自営業)であるかによって
異なるグラフとなっている。
給与所得500万円≒事業所得373万円 係数:0.746
給与所得750万円≒事業所得563万円 係数:0.75
給与所得1000万円≒事業所得763万円 係数:0.763
給与所得1500万円≒事業所得1159万円 係数:0.773
所得が上がるほど係数(事業所得額÷給与所得額の百分率)は上昇する傾向があるものの、
概ねとして0.75、75%程度となっている。
すなわち事業所得の実効所得は給与所得の0.75倍、およそ133%程度だと分かる。
実際に事業所得算出過程においては収入(売上)から経費(仕入れなど)を
引くのだがブラックボックス的な部分が大きい。節税対策が豊富であるとも言い換えられる。
一方で給与所得者は給与所得控除が一定であり節税対策は限られている。
個人的には実効所得は133%どころではないと感じる。
実際には200%くらいが妥当ではないだろうか。
それくらい個人事業主(自営業者)は恵まれていて
給与所得者は不遇である。
もっとも給与所得者にもメリットは大きい。
・自動的に給与所得控除が適用される
・厚生年金の半額が事業者負担
・健康保険の半額が事業者負担
・雇用保険加入(ブラック事業者を除く)
・傷病手当金受給資格あり
・年末調整により基本的には確定申告不要(個人差はあり)
異なるグラフとなっている。
給与所得500万円≒事業所得373万円 係数:0.746
給与所得750万円≒事業所得563万円 係数:0.75
給与所得1000万円≒事業所得763万円 係数:0.763
給与所得1500万円≒事業所得1159万円 係数:0.773
所得が上がるほど係数(事業所得額÷給与所得額の百分率)は上昇する傾向があるものの、
概ねとして0.75、75%程度となっている。
すなわち事業所得の実効所得は給与所得の0.75倍、およそ133%程度だと分かる。
実際に事業所得算出過程においては収入(売上)から経費(仕入れなど)を
引くのだがブラックボックス的な部分が大きい。節税対策が豊富であるとも言い換えられる。
一方で給与所得者は給与所得控除が一定であり節税対策は限られている。
個人的には実効所得は133%どころではないと感じる。
実際には200%くらいが妥当ではないだろうか。
それくらい個人事業主(自営業者)は恵まれていて
給与所得者は不遇である。
もっとも給与所得者にもメリットは大きい。
・自動的に給与所得控除が適用される
・厚生年金の半額が事業者負担
・健康保険の半額が事業者負担
・雇用保険加入(ブラック事業者を除く)
・傷病手当金受給資格あり
・年末調整により基本的には確定申告不要(個人差はあり)
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