ゴルフ場会員権、年会費、ロッカー使用料、ゴルフ場利用税、飲食費に緑化協力金をそれぞれ仕訳すると
- 2020/08/31
- 19:29
ゴルフ場会員権を取得する場合、必要となってくるのが次のような項目だ。
・入会金(新規募集に応募する場合)
・名義変更対価(既存会員から権利を譲り受ける場合)
・仲介手数料(会員権取引業者の仲介がある場合)
・名義変更手数料(既存会員から権利を譲り受ける場合)
新規募集への応募の場合は名義変更対価、仲介手数料、名義変更手数料が不要なので
最も安く会員権を手に入れることが出来るだろう。ただし歴史あるゴルフ場は既に
定員の会員が存在しているため新規募集はまずない。
(改築により会員キャパシティが増えた、といった例外くらい)
そのため、仲介業者を介して名義変更して権利を獲得することになるのが主流だ。
名義変更対価は元会員への対価、仲介手数料は仲介業者への対価、
名義変更手数料はゴルフ場への対価となる。
上記全ては「ゴルフ会員権」という資産の勘定科目を作って資産として計上する。
会員権はあくまでも預託金としての性質を帯びるという判例があるため。
イニシャルコストについては分かったがランニングコストについてはどうだろうか。
・年会費
→会員になっているだけで年会費が発生する。一回もゴルフしてなくても支払い義務あり。
・プレイ代
→1ラウンド毎に支払う。
・ロッカー使用料
→ロッカー利用料
・ゴルフ場利用税
→税金
・飲食費
→主にランチ
・緑化協力金
→よく分からん
これらは全て接待交際費となる。あくまでも事業接待での交際費という扱い。
ゴルフ場利用税は税とあるので租税公課にしがちだが接待交際費になるそうだ。
消費税はゴルフ場利用税と緑化協力金のみ不課税取引、ほかは10%課税取引となる。
ゴルフ場会員権の場合、イニシャルコスト>ランニングコストであるので
自分が将来どれくらいプレイするのかを想定して損益分岐点を見極める必要あり。
平均的なプレイ(月2回土日プレイ)だと2年くらいかかるのが一般的のようだ。
・入会金(新規募集に応募する場合)
・名義変更対価(既存会員から権利を譲り受ける場合)
・仲介手数料(会員権取引業者の仲介がある場合)
・名義変更手数料(既存会員から権利を譲り受ける場合)
新規募集への応募の場合は名義変更対価、仲介手数料、名義変更手数料が不要なので
最も安く会員権を手に入れることが出来るだろう。ただし歴史あるゴルフ場は既に
定員の会員が存在しているため新規募集はまずない。
(改築により会員キャパシティが増えた、といった例外くらい)
そのため、仲介業者を介して名義変更して権利を獲得することになるのが主流だ。
名義変更対価は元会員への対価、仲介手数料は仲介業者への対価、
名義変更手数料はゴルフ場への対価となる。
上記全ては「ゴルフ会員権」という資産の勘定科目を作って資産として計上する。
会員権はあくまでも預託金としての性質を帯びるという判例があるため。
イニシャルコストについては分かったがランニングコストについてはどうだろうか。
・年会費
→会員になっているだけで年会費が発生する。一回もゴルフしてなくても支払い義務あり。
・プレイ代
→1ラウンド毎に支払う。
・ロッカー使用料
→ロッカー利用料
・ゴルフ場利用税
→税金
・飲食費
→主にランチ
・緑化協力金
→よく分からん
これらは全て接待交際費となる。あくまでも事業接待での交際費という扱い。
ゴルフ場利用税は税とあるので租税公課にしがちだが接待交際費になるそうだ。
消費税はゴルフ場利用税と緑化協力金のみ不課税取引、ほかは10%課税取引となる。
ゴルフ場会員権の場合、イニシャルコスト>ランニングコストであるので
自分が将来どれくらいプレイするのかを想定して損益分岐点を見極める必要あり。
平均的なプレイ(月2回土日プレイ)だと2年くらいかかるのが一般的のようだ。
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