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    持続化給付金で検索したらなぜか持続火球付近と変換されて火の玉ストレートだった件、申請期限は令和3年1月15日まで

    個人事業主や中小法人が日本政府から給付金が受け取れる「持続化給付金」の
    申請期限が令和3年1月15日までと迫っている。

    変換機能がいまいちなのでじぞくかきゅうふきんと入れて変換すると
    第一選択として「持続火球付近」となってしまう。
    持続して燃え続ける火の玉の付近、ってなんぞwww
    謎の火の玉ストレートが登場する件。

    申請はウェブで可能だが未来月での予測では申請できない。
    つまり本日申請するとすれば2020年10月の分までしか不可能ということ。
    逆算すると2020年12月分の減少で申請する場合は
    令和3年1月1日から1月15日の間、クッソ忙しい年始の時期に
    申請しなければならない。

    まあ100万円の不労所得を手にするには惜しくない手間ではあるが
    持続化給付金は事業所得として課税対象となることが発表されている。
    非課税所得なら誰も営業しなくなるので当然といえば当然である。

    申請要件だが前年同月の売り上げと比較して50%以下に減少した月があること。
    この減少は実際に新型コロナウイルスによる営業休止があったか、
    それとも個人的都合で休業したかは問わない。

    要するに仕事したくねーな、1か月休もうで現象した売り上げであっても
    問題ないわけだ。穴といえば穴なのだが仕事したくないので個人的に休業したかどうか
    は本人でないと分からず、政府としても判断しようがないのでやむを得ない。

    結論として想定される1か月の利益が100万円未満であれば
    労働から解放されつつ100万円を手に入れることができる。

    個人的見解だが割と忙しい労働負荷を伴う利益150万より
    労働から解放された利益100万のほうが価値は高い。

    加えて持続化給付金受け取りが発生するのは令和3年1月以降なので
    通常通りなら発生する12月の売り上げを翌年に繰り越すことができる。
    本年11月までで十分利益が出てこれ以上は税金が高くなるなーという場合
    利益を翌年に繰り越せるのは大きい。
    まあ翌年それ以上儲かったら翌年の税金が高くなるだけなので
    一概に良いとも言えないのだが。

    申請自体はWeb上で完結し、当初あったように商工会議所に出向く必要もない。
    在宅にて申請は完結するのは素晴らしい。
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