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    緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の違いを比較検討したった

    新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、4月5日よりまん延防止等重点措置が
    大阪、兵庫、宮城3府県の計6市で実施される。

    これまで緊急事態宣言を2回経験してきた者としてはまん延防止等重点措置は
    緊急事態宣言とどう違うのだろうか。
    いずれも新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ方策であるが
    その違いを比較検討してみた。

    【対象エリア】
    緊急事態宣言は都道府県単位で発令されるのに対し、まん延防止等重点措置は都道府県より
    小さい区域単位(一般的には市町村単位)で発令される。まん延防止等重点措置の区域は
    日本国政府ではなく都道府県知事が指定する。

    【発令基準】
    緊急事態宣言はステージ4でなされるのに対し、まん延防止等重点措置はそれより早期段階
    ステージ3が基準とされる。

    【発令期間】
    緊急事態宣言は2年以内、まん延防止等重点措置は6か月以内だがそれぞれ延長可能。

    【企業・店舗への命令】
    緊急事態宣言は時短営業・休業ともに要請・命令が可能。
    まん延防止等重点措置は時短営業のみ要請・命令が可能。

    【罰則】
    緊急事態宣言は30万円以下の過料。
    まん延防止等重点措置は20万円以下の過料。
    いずれも一般人に対する罰則はない。

    細かいところで違いはあるものの、一般市民にとっては実質的な差はなさそうだ。
    時短営業についても午後8時までとなる見込み。
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