適格請求書等保存方式(インボイス制度)では消費税免税事業者はインボイスが発行できない - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    適格請求書等保存方式(インボイス制度)では消費税免税事業者はインボイスが発行できない

    2023年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される。
    先だって2021年10月1日より登録申請書の受付が開始された。
    (2023年10月1日から登録されるためには2023年3月31日までに登録申請書提出が必須)

    現在購入商品のレシートにおいては税率適用の記載が別個にされているだろう。
    今後は売主の後ろ側に登録番号が付記されることになる。
    そして消費税免税事業者は登録することができない。

    仕入れ税額控除を受けるためには登録事業者から交付されたインボイスの保存が必須となる。

    想定される事案としてはBtoB(企業間取引)の場合、消費税免税事業者からは
    インボイスを受けることができない(=仕入れ税額控除を受けられない)ので
    消費税免税事業者は取引すらしてもらえなくなる、ということだ。

    消費税免税事業者の基準は年間売上高1000万未満なので
    かなりの零細なのだがこれまでは消費者から受け取った消費税を
    国に納める必要がなく益税としてきた経緯がある。

    今後消費税免税事業者が取れる方策としては

    ・これまで消費税込みで請求してきた売上を消費税分減額する
    (経費の消費税額は減額できない)
    ・インボイス適格事業者に登録して消費税確定申告し、消費税を支払う

    のどちらかとなる。

    個々の状況次第ではあるが一般的にはインボイス適格事業者に登録
    (消費税課税事業者となる)するのが無難なようだ。
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    コメント

    No title

    売る相手先について一般消費者(最終消費者)がほとんどである事業所(ラーメン屋など想定)で、売上が少ない免税事業者であるならば、適格請求書の発行を要求されることがない(最終消費者は課税事業者ではないので発行対象ではないし、申告に必要な書類を申告対象外の人には関係ない)ので、わざわざ課税事業者になって消費税を納めるのは不利であるので、インボイスの登録をしない選択をするのが有利なので一般的かなと。

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