消費税中間申告が必要な事業者基準は国消費税額48万円以上(地方消費税含まず)
- 2022/06/24
- 11:01
国消費税額48万円以上の場合通常の確定申告に加えて、
6月30日を期限とする中間申告を1回行う必要がある。
国消費税額が400万円超は年3回に増え、
国消費税額が4,800万円超は年11回もしなければならない。
中間申告期限までに申告書の提出がなかった場合には、
前課税期間基準による申告書の提出があったものとみなされる特例があるため
多くの事業者においてはこの方が楽だろう。
当年極端に消費税額が減る状況であれば申告書を提出して
中間納税する消費税額を減らす方がいい。
前年にe-taxによる申告を行っていれば、
中間申告対象期間の翌月の初日には、消費税中間申告書提出についてのお知らせが
e-taxのメッセージボックスに自動的に届くため失念防止のためにも
e-taxを利用することをおすすめする。
(その他印刷不要、持参不要などメリットあり)
6月30日を期限とする中間申告を1回行う必要がある。
国消費税額が400万円超は年3回に増え、
国消費税額が4,800万円超は年11回もしなければならない。
中間申告期限までに申告書の提出がなかった場合には、
前課税期間基準による申告書の提出があったものとみなされる特例があるため
多くの事業者においてはこの方が楽だろう。
当年極端に消費税額が減る状況であれば申告書を提出して
中間納税する消費税額を減らす方がいい。
前年にe-taxによる申告を行っていれば、
中間申告対象期間の翌月の初日には、消費税中間申告書提出についてのお知らせが
e-taxのメッセージボックスに自動的に届くため失念防止のためにも
e-taxを利用することをおすすめする。
(その他印刷不要、持参不要などメリットあり)
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