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    混同しやすい治外法権と領事裁判権の違い

    領事裁判権は外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利。
    つまり裁判についてのみの権利である。

    治外法権は本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないこと。
    現地法律を一切無視できるわけで領事裁判権より強力かつ範囲が広い。

    日本はこれまでに治外法権を認めたことはなく、日米修好通商条約(ハリス条約)においても
    アメリカに領事裁判権を認め、日本は関税自主権がないという2点において不平等条約であった。

    しかし運用上は外国人に対しての潜在的恐れから裁判どころか、逮捕にも後ろ向き、
    課税もできない、やりたい放題にさせてしまったのが事実であった。

    その後、日英通商航海条約や日米通商航海条約によって
    領事裁判権や関税自主権の問題が解決され、不平等条約ではなくなった。
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