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    インボイス発行事業者外からの仕入れ控除移行措置について

    2023年10月1日よりインボイス制度が本格施行される。
    インボイス制度の実施後は、免税事業者を中心とした
    適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る
    消費税額を控除することができなくなる。

    免税事業者は年間売上高1000万円未満の主に
    個人事業主が対象となるであろう。
    声優団体がインボイス制度反対を訴えていたのは記憶に新しい。

    激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、
    インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を
    控除可能な経過措置が設けられている。
    これをインボイス制度の移行措置と言う。

    2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間においては
    免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能(20パーセントはダメよ)の扱いとなる。

    2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間では
    免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能と控除割合が減少する。

    2029年10月1日以降は一切控除不可の扱いである。

    BtoC(主に最終消費者向けに売上を上げている事業者)で売り上げ1000万円未満の
    場合恐らくインボイス登録はしていない可能性が高い。

    10月1日以降においての事業者選定ではインボイス登録有無が大きな潮目になるのは
    避けられないだろう。一定割合で仕事を逃すか、その分消費税を支払うか
    最終的な利益が大きくなるであろう方を事前に予測して選択する必要に迫られている。

    消費税納税事業者としては消費税の確定申告は所得税に比べてかなり
    めんどくさいのでその点も考慮するとなんとかインボイス登録は避けたいところだ。
    インボイス登録=消費税確定申告必須となる(仮に年間売上1000万未満であったとしても)

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