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    インボイス制度、適格請求書等の「等」には何が含まれるのか解説

    適格請求書の様式は、法令等で定められていないためタイトルが「適格請求書」と
    名がついた書類を交付、保存しなければならない【わけではない】ことに注意。
    ここが「適格請求書等」の「等」に当たるわけだ。

    適格請求書に記載が必要が事項は以下の6項目であり
    これらが網羅されている書類が「適格請求書等」に該当する。

    ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号
    ②課税資産の譲渡等を行った年月日
    ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
    (課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
    ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
    ⑤税率ごとに区分した消費税額等
    ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

    適格請求書として必要な事項が記載された書類
    (請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当する。

    勘違いしやすいのは「請求書」を交付、保存しなければならないと思ってしまうこと。
    上述の通り「適格請求書等」の保存であればいいので
    6項目が記載された代表的な書類としては「領収書」を保存すればいいのであった。

    これまでの領収書にないところとして「税率ごとに区分した消費税額等」が挙げられるであろうが
    一般的なレシートには当然のごとく書いてあるのでレシートでも問題ない。
    手書きの領収書をもらう際はこの辺を書き忘れされそうな予感がしてならない。
    (機械で自動印刷であればまあ問題なく網羅されているであろう)

    仕入れ控除する分には普通に領収書かレシートを受け取ればそれが
    「適格請求書等(インボイス)」に該当すると思ってよさそうである。

    ありがちなのは領収書の宛名が空欄な事例。本来なら発行者が記載しなければいけないのだが
    大抵は空欄で渡される。なので帰宅後に自分で書き込むしかない。

    領収書が発行されない銀行振込手数料であるがた銀行が発行した振込受付書
    (もしくはATM取扱書など)を保存することにより、請求書等の保存があるとみなすことができる。

    あとはインボイス番号が記載されているかどうか。既に領収書にインボイス番号を記載している
    事業者は多く、登録しているほとんどは10月1日までに記載することになるであろうと予測する。
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