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    個人事業主における消費税中間申告の期限について

    前年の確定消費税額(=国税額、地方消費税額は除く)が48万円を超える個人事業主は
    消費税の中間申告、中間納付の対象となる。
    注意が必要なのは地方消費税分は除くということ。

    対象者は所轄税務署から地頭的に
    「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が送付されるため
    記載して提出する。もしくはe-Tax(国税電子申告・納税システム)も利用することができる。

    中間納付税額は前年における確定消費税額の12分の6の消費税額と
    その78分の22の地方消費税額、78分の22ってのがよく分からんが
    前年消費税額をXとすると

    X×6/12 +X×6/12×22/78
    =0.64X

    おおよそ前年分の64%となる。小数点第三位以下を切り捨てしているので
    微妙が誤差あり。

    申告期限は8月末日。

    より納付消費税額が多い場合、年3回、年11回の中間申告が課せられる。
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