新規開業のススメ10(元入金と開業費)
- 2013/03/03
- 17:30
事業をスタートするにあたって用意した開業資金や、
開業後に資金不足により必要となった運転資金は、その出所で勘定科目が異なる。
【元入金】
・個人のお金から用意した開業資金、運転資金
開始時事業規模にもよるが、現金として10万、事業用専用預金口座に30万くらいあればよいだろう。
【借入金】
・家族や金融機関から借りた開業資金、運転資金
※利子が発生する借入金の場合、利子支払いは【利子割引料】で処理する。
個人事業の場合借入金は発生させないよう努力するべきである。
ランニングコストを賄うためではなく新規事業に向けての投資資金ならOK。
それでもなるべく自己資金を用意するように努力すること。
個人事業主にお金を貸してくれる金融機関はまずないと心得る。
開業前に、事業の開始準備のために使った次のような費用は、
開業費として、開業後の必要経費とは区別して取扱う。
・仕事用の物品の購入費
・印鑑や名刺の作成費
・業務案内や広告用チラシ等の作成費
・調査費や資料代
・接待費(相談者との飲食代等)
・準備活動に要した交通費
・事務所経費(賃貸料、水道光熱費他)等
開業費は“~費”という言葉が付いているが、資産扱いとなり、繰延資産となる。
繰延資産とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶもの、
そういった経費は、支出した年度に一括して費用にするのではなく、
その効果のおよぶ期間(償却期間)にわけて費用に計上する必要がある。
開業費の償却期間は、5年間となる。
償却方法には。5年(60ヶ月)で均等償却する方法と任意償却があり、いずれかを選択する。
任意償却にすると、開業年に全額経費にしたり、
償却期間・償却額を自由に設定して必要経費に繰り入れることができる。
しかし、創業年度に開業費を一括して経費にしてしまうと、
売上より経費が多くなって赤字になってしまうこともある。
事業拡大を行ううえでは赤字になることは望ましくないので
開業費の償却方法については、年度末に決算をして利益が確定してから決めるのが良いだろう。
一般的には均等償却が望ましいと思う。
もっと良いのは開業費を発生させないこと、開業届けを出すまでは
準備を控えておく方がいいだろう。
尚、次の費用は、開業費に含めることはできないので注意する。
・1年以上の長期にわたって事業活動に使用され資産となるもの。(パソコンや機材、什器備品等)
パソコン等は固定資産となるため、繰延資産ではなく減価償却資産になる。
それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になる。
しかし、10万円未満の少額減価償却資産については、一括費用にできる。
また、30万円未満まで、購入した年度に一括して必要経費にできる特例措置が設けられている。
最近のパソコンは高スペックでも10万未満で買えるので小額減価償却資産として当年中に
減価償却してしまうのが良いだろう。
開業前に事業の準備に使った費用は、その内容によって経理上の処理の仕方が違ってくるので
注意が必要である。
これらの費用を、個人のお金から支出した場合は、勘定科目は「事業主借」で処理する。
開業後に資金不足により必要となった運転資金は、その出所で勘定科目が異なる。
【元入金】
・個人のお金から用意した開業資金、運転資金
開始時事業規模にもよるが、現金として10万、事業用専用預金口座に30万くらいあればよいだろう。
【借入金】
・家族や金融機関から借りた開業資金、運転資金
※利子が発生する借入金の場合、利子支払いは【利子割引料】で処理する。
個人事業の場合借入金は発生させないよう努力するべきである。
ランニングコストを賄うためではなく新規事業に向けての投資資金ならOK。
それでもなるべく自己資金を用意するように努力すること。
個人事業主にお金を貸してくれる金融機関はまずないと心得る。
開業前に、事業の開始準備のために使った次のような費用は、
開業費として、開業後の必要経費とは区別して取扱う。
・仕事用の物品の購入費
・印鑑や名刺の作成費
・業務案内や広告用チラシ等の作成費
・調査費や資料代
・接待費(相談者との飲食代等)
・準備活動に要した交通費
・事務所経費(賃貸料、水道光熱費他)等
開業費は“~費”という言葉が付いているが、資産扱いとなり、繰延資産となる。
繰延資産とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶもの、
そういった経費は、支出した年度に一括して費用にするのではなく、
その効果のおよぶ期間(償却期間)にわけて費用に計上する必要がある。
開業費の償却期間は、5年間となる。
償却方法には。5年(60ヶ月)で均等償却する方法と任意償却があり、いずれかを選択する。
任意償却にすると、開業年に全額経費にしたり、
償却期間・償却額を自由に設定して必要経費に繰り入れることができる。
しかし、創業年度に開業費を一括して経費にしてしまうと、
売上より経費が多くなって赤字になってしまうこともある。
事業拡大を行ううえでは赤字になることは望ましくないので
開業費の償却方法については、年度末に決算をして利益が確定してから決めるのが良いだろう。
一般的には均等償却が望ましいと思う。
もっと良いのは開業費を発生させないこと、開業届けを出すまでは
準備を控えておく方がいいだろう。
尚、次の費用は、開業費に含めることはできないので注意する。
・1年以上の長期にわたって事業活動に使用され資産となるもの。(パソコンや機材、什器備品等)
パソコン等は固定資産となるため、繰延資産ではなく減価償却資産になる。
それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になる。
しかし、10万円未満の少額減価償却資産については、一括費用にできる。
また、30万円未満まで、購入した年度に一括して必要経費にできる特例措置が設けられている。
最近のパソコンは高スペックでも10万未満で買えるので小額減価償却資産として当年中に
減価償却してしまうのが良いだろう。
開業前に事業の準備に使った費用は、その内容によって経理上の処理の仕方が違ってくるので
注意が必要である。
これらの費用を、個人のお金から支出した場合は、勘定科目は「事業主借」で処理する。
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