民事訴訟においても一事不再理は適用されるのか問題 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    民事訴訟においても一事不再理は適用されるのか問題

    一事不再理とは刑事事件においてついて、
    確定した判決がある場合はその事件について再度、
    実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。

    控訴、上告は三審制として認められたものであるので一事不再理には該当しない。
    一審にて判決が出され14日以内に控訴しなければ判決確定となり
    その時点で一事不再理が適用される。

    日本の刑法第5条においては、他国の裁判所で無罪が確定している事件を
    日本で訴追することは一事不再理の範囲に含まれず、
    あくまで日本の裁判所において無罪が確定していることが必要である。

    死刑囚が確定判決後によくある再審は新たな証拠、事実が判明したことを
    根拠に行われているが決してハードルが低いものではない。
    (再審請求が認められる可能性は低い)

    民事訴訟においては一事不再理という表現ではないが
    既判力というものがある。ある裁判において確定した事象について
    当事者は後の裁判で別途争うことができず、
    (同一訴訟の控訴審、上告審は除く)
    別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、
    すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。

    既判力が及ぶ権利関係は、事実審の最終口頭弁論終結時を基準時とする。
    第一審の判決で確定した場合は、第一審の口頭弁論終結時を基準となる。
    その後新たなる証拠、事実が判明した場合はその限りではない。
    裁判所は事実審の最終口頭弁論終結時までに提出された資料に基づき権利関係を判断し、
    それ以降に生じた事実関係や権利関係の変動は判断の対象にならないためである。

    例えばとある民事訴訟にて東京地方裁判所に提訴した原告が敗訴し、
    その後大阪地方裁判所に同一案件について提訴した場合。
    大阪地方裁判所は同一事案が過去に東京地方裁判所で確定判決があったことは
    知り得ないため、訴状に基づき第一回口頭弁論日が設定される。
    被告としては確定判決があった事実とともに「却下」を求めることになる。
    棄却ではなく、既判力に基づく却下である。

    それとは別に民事訴訟においては、判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立を
    行うことは可能であるが再審請求が認められる事件は年平均わずか数件程度と極めて稀である。
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