確定申告の疑問? 申告分離課税と総合課税、源泉分離課税
- 2014/01/26
- 17:37
クエスチョン:
上場株式の配当は総合課税・申告分離課税・申告不要の選択などいかなる場合においても配当控除の扱いはないのでしょうか? 株で大損した人が分離課税にして配当と損益通算できるからそういう人に限って申告分離課税にするのですか?では総合課税と申告不要の選択をするとどんなメリットがあるのでしょうか?配当控除できなくても申告不要にして(この場合証券会社が確定申告を代行してくれるということですか?)利益がでることも(総合課税と比べてです)あるのでしょうか?
アンサー:
総合課税で申告すれば、配当控除があります。
分離課税で申告した場合と申告不要制度を利用した場合は、配当控除はありません。
前年度までに(3年間損失繰り越しできる)株式で損失があった者、または当年度に損失があった者は
申告分離課税にすることで損益通算を行うことができます。
損益通算すべき株式の譲渡損が無ければ、配当所得を申告分離課税で申告する意味はありません。
課税所得を減らすこともできないし、配当控除もないですから、税額が増えるだけです。
総合課税で申告するメリットは、該当の配当所得とその他の総合課税所得(給与所得とか)の合計額が
一定以下であれば税率が分離課税よりも低くなることになります。
分離課税では7%ですが、総合課税では課税所得額により5%~40%です。
5%になる場合は総合課税で申告した方が税率が低い為、納税額が減額できるのです。
さらに、配当控除もありますから、所得税率10%であっても、申告した方が節税になります。
申告不要の選択のメリットは、申告する手間が省けることですね。
更に、国民健康保険加入者などは、前年の「所得」で保険料が決まりますが
申告不要制度を選んでおけばこの「所得」にはカウントされない、と言う大きなメリットがあります。
また、控除対象配偶者になっている人もこの制度を利用しておけば、「所得」がゼロとして控除対象から外れないです。
その他、障害年金の所得制限などにおいても計算されないことになるため、
トータルでどれが最も特になるかよく精査し決定する必要があります。
まとめ:
<配当金の税金の支払い方法は3つ>
1.特定口座を選択し10%の源泉徴収で終了。(※源泉分離課税:2014年からは20%)
⇒楽ちん、所得として見なされないので国民健康保険保険料が上がらない
2.確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(※総合課税を選ぶ)
⇒ある一定の総所得金額までならば税金が割安になる
3.確定申告をして、株などと損益通算をする。(※申告分離課税を選ぶ)
⇒3年前までの損益通算を行って税金を減らすことができる
☆「総合課税」で申告すると得をする人
・配当を含めた課税所得が330万円以下の人
・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、
株の利益や配当所得などの合計が38万円以下の人
所得金額330万円が分かれ目になります。総収入額ではなくあくまで所得金額です。
☆「申告分離課税」で申告すると得をする人
・過去3年間に株やETF、株式投資信託による売却損がある
平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当を組み入れることによって、
その口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することができるようになりました。
上場株式の配当は総合課税・申告分離課税・申告不要の選択などいかなる場合においても配当控除の扱いはないのでしょうか? 株で大損した人が分離課税にして配当と損益通算できるからそういう人に限って申告分離課税にするのですか?では総合課税と申告不要の選択をするとどんなメリットがあるのでしょうか?配当控除できなくても申告不要にして(この場合証券会社が確定申告を代行してくれるということですか?)利益がでることも(総合課税と比べてです)あるのでしょうか?
アンサー:
総合課税で申告すれば、配当控除があります。
分離課税で申告した場合と申告不要制度を利用した場合は、配当控除はありません。
前年度までに(3年間損失繰り越しできる)株式で損失があった者、または当年度に損失があった者は
申告分離課税にすることで損益通算を行うことができます。
損益通算すべき株式の譲渡損が無ければ、配当所得を申告分離課税で申告する意味はありません。
課税所得を減らすこともできないし、配当控除もないですから、税額が増えるだけです。
総合課税で申告するメリットは、該当の配当所得とその他の総合課税所得(給与所得とか)の合計額が
一定以下であれば税率が分離課税よりも低くなることになります。
分離課税では7%ですが、総合課税では課税所得額により5%~40%です。
5%になる場合は総合課税で申告した方が税率が低い為、納税額が減額できるのです。
さらに、配当控除もありますから、所得税率10%であっても、申告した方が節税になります。
申告不要の選択のメリットは、申告する手間が省けることですね。
更に、国民健康保険加入者などは、前年の「所得」で保険料が決まりますが
申告不要制度を選んでおけばこの「所得」にはカウントされない、と言う大きなメリットがあります。
また、控除対象配偶者になっている人もこの制度を利用しておけば、「所得」がゼロとして控除対象から外れないです。
その他、障害年金の所得制限などにおいても計算されないことになるため、
トータルでどれが最も特になるかよく精査し決定する必要があります。
まとめ:
<配当金の税金の支払い方法は3つ>
1.特定口座を選択し10%の源泉徴収で終了。(※源泉分離課税:2014年からは20%)
⇒楽ちん、所得として見なされないので国民健康保険保険料が上がらない
2.確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(※総合課税を選ぶ)
⇒ある一定の総所得金額までならば税金が割安になる
3.確定申告をして、株などと損益通算をする。(※申告分離課税を選ぶ)
⇒3年前までの損益通算を行って税金を減らすことができる
☆「総合課税」で申告すると得をする人
・配当を含めた課税所得が330万円以下の人
・配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、
株の利益や配当所得などの合計が38万円以下の人
所得金額330万円が分かれ目になります。総収入額ではなくあくまで所得金額です。
☆「申告分離課税」で申告すると得をする人
・過去3年間に株やETF、株式投資信託による売却損がある
平成22年より、「源泉徴収ありの特定口座」に上場株式等の配当を組み入れることによって、
その口座内で生じた譲渡損失と確定申告をせずに通算することができるようになりました。
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