競馬での利益は一時所得か雑所得か
- 2015/12/28
- 18:53
注目の裁判で判決が言い渡された。
結果は有罪、だが課税所得認定額は大幅減少となった。
コンピュータを使って長期継続的に競馬に賭け、利益を上げていた男性。
この利益を所得として申告していなかったため逮捕されることとなる。
所得は分類分けされ、それによって控除方法などが異なる。
裁判で争われたのは競馬での利益が一時所得か雑所得かである。
一時所得は給与所得や不動産所得などでなく、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの。
懸賞や福引の賞金、パチンコのもうけなどで、経費とできるのは「収入に直接要した金額」となっている。
つまり、はずれ馬券の購入額は控除対象ではなく、当たり馬券の購入額のみ経費算入できる。
この男性は幅広く購入していたためはずれ馬券額も相当なものとなる。
一方、雑所得は税法上のいずれの分類にも当てはまらないもので、
先物取引や外国為替証拠金(FX)取引によるもうけが該当する。
控除できるのは、「所得を生むための費用」と比較的緩やかだ。
この場合、はずれ馬券も経費として算入できる。
結果、課税認定所得額が大きく異なることになる。
当然雑所得の方が男性にとって有利だ。
競馬での利益発生が単回、もしくは数回程度であったなら従来通り一時所得扱いになるだろう。
この男性の場合ほぼ毎週のように賭けており当たり馬券によって発生した利益は
莫大であったがその分はずれ馬券で失った額も相当だった。
株式に当てはめるならば国税庁と検察側が主張するのは負けた銘柄の分は損益通算させてあげないよ、
でも買った分だけはしっかり払えよというものだ。
株式だったらたまったものではない。実際に手元に残った利益は全然少ないのに
多くの税金を払わされることになるからだ。
形式的には検察側は正しく、一時所得で妥当なのだが手元に残った利益に比べて
それ以上の税金を支払う義務が発生するのはなじまないとの司法判断だろう。
もっとも利益を申告しなかったのは事実でありだからこその有罪であるが執行猶予はついており
課税額は大幅減額されたので実質的には男性側の勝訴とされている。
私はパチンコや競馬などギャンブルはしないが、それらで買った人は
まず申告などしていないだろう。なぜなら普通は現金買い、現金払いで
証拠が一切残らないからだ。この男性はインターネットを通じて馬券を購入しており
履歴がすべて残っていたこと、みなし利益が莫大であったことから
悪質とされ、逮捕、起訴されてしまったのだ。
身近なところでいえば、株主優待。クオカードをもらってそれを金券ショップに売って
利益を上げた場合は本来ならば雑所得として申告しなければならないのが事実である。
普通の人はその額はほんのわずかであり、また証拠も残らないことから
見逃されているのが現状だが今後買い取りのシステムがマイナンバー登録必要不可欠になったりすると
確実に所得として認定され、追徴課税されることになるかもしれない。
結果は有罪、だが課税所得認定額は大幅減少となった。
コンピュータを使って長期継続的に競馬に賭け、利益を上げていた男性。
この利益を所得として申告していなかったため逮捕されることとなる。
所得は分類分けされ、それによって控除方法などが異なる。
裁判で争われたのは競馬での利益が一時所得か雑所得かである。
一時所得は給与所得や不動産所得などでなく、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの。
懸賞や福引の賞金、パチンコのもうけなどで、経費とできるのは「収入に直接要した金額」となっている。
つまり、はずれ馬券の購入額は控除対象ではなく、当たり馬券の購入額のみ経費算入できる。
この男性は幅広く購入していたためはずれ馬券額も相当なものとなる。
一方、雑所得は税法上のいずれの分類にも当てはまらないもので、
先物取引や外国為替証拠金(FX)取引によるもうけが該当する。
控除できるのは、「所得を生むための費用」と比較的緩やかだ。
この場合、はずれ馬券も経費として算入できる。
結果、課税認定所得額が大きく異なることになる。
当然雑所得の方が男性にとって有利だ。
競馬での利益発生が単回、もしくは数回程度であったなら従来通り一時所得扱いになるだろう。
この男性の場合ほぼ毎週のように賭けており当たり馬券によって発生した利益は
莫大であったがその分はずれ馬券で失った額も相当だった。
株式に当てはめるならば国税庁と検察側が主張するのは負けた銘柄の分は損益通算させてあげないよ、
でも買った分だけはしっかり払えよというものだ。
株式だったらたまったものではない。実際に手元に残った利益は全然少ないのに
多くの税金を払わされることになるからだ。
形式的には検察側は正しく、一時所得で妥当なのだが手元に残った利益に比べて
それ以上の税金を支払う義務が発生するのはなじまないとの司法判断だろう。
もっとも利益を申告しなかったのは事実でありだからこその有罪であるが執行猶予はついており
課税額は大幅減額されたので実質的には男性側の勝訴とされている。
私はパチンコや競馬などギャンブルはしないが、それらで買った人は
まず申告などしていないだろう。なぜなら普通は現金買い、現金払いで
証拠が一切残らないからだ。この男性はインターネットを通じて馬券を購入しており
履歴がすべて残っていたこと、みなし利益が莫大であったことから
悪質とされ、逮捕、起訴されてしまったのだ。
身近なところでいえば、株主優待。クオカードをもらってそれを金券ショップに売って
利益を上げた場合は本来ならば雑所得として申告しなければならないのが事実である。
普通の人はその額はほんのわずかであり、また証拠も残らないことから
見逃されているのが現状だが今後買い取りのシステムがマイナンバー登録必要不可欠になったりすると
確実に所得として認定され、追徴課税されることになるかもしれない。
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