自宅兼事務所の経費事業用割合算出根拠 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    自宅兼事務所の経費事業用割合算出根拠

    自宅兼事務所の場合、水道光熱費や通信費などを事業用割合に応じて
    経費算入できる。その割合には根拠が必要だ。
    なんとなく50パーセントとかにすると税務署に否認される恐れがある。
    私が定めた根拠を記載する。

    1.住宅ローン金利、もしくは家賃
    事業専用部屋を1部屋用意し、その部屋の面積を住宅全体面積で割った値を事業用割合とした。
    住宅ローンの場合元本は経費とならない。金利のみ。家賃は全額経費とできる。
    そういった意味では賃貸物件のほうが合理的ではあるが家賃発生自体が不利である。

    2.水道光熱費の中で電気代
    事業専用部屋のコンセント数を住宅全体のコンセント数で割った値。
    使用していないエアコン用コンセントなども総数に含めた。
    事業で自宅にいる割合が高い場合は時間計算する方法もあるが
    そうではない場合はコンセント数のほうが値を大きくできる可能性が高い。
    なお、ガス料金と水道料金は事業で使用することがないので経費としない。

    3.携帯電話(スマートフォン)利用料金
    1か月間の通話記録(誰相手に何分話した)をとり、事業用通話時間を全体通話時間で割った値。
    私用で電話することはほとんどないのでかなり高い割合となる。

    4.インターネット通信費(光ファイバー料金、プロバイダ料金)
    私用で利用する時間、事業で利用する時間を算出して求める。
    やはり事業用割合は大きくなる。

    5.車両費
    1か月間の車両運行記録を付ける。目的と距離を記載し、求める。
    車両費には本体購入価格だけではなく自動車保険や車検料金、
    カーローン金利なども含める。
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