臨床工学技士ゴルフスイング事件で上司に虚偽報告、懲戒処分の妥当性は
- 2023/12/27
- 18:28
臨床工学技士3名が勤務中に不正行為を働いていた事件。
詳細はこの記事を見てほしい。
その後当該技師長は上司に虚偽報告を行っていたことが判明した。
その記事はこちら。
部下の技師2名を売る裏切り、自己保身行為であり怒りを通り越して呆れる事案だが
どの程度の処分が妥当であるか検討してみた。
以下チャットGPT的な説明。
========================================
懲戒処分には、会社の評価や株価を下げるなど、大きな影響を与える問題があります。
懲戒処分を行う際には、会社のルールに従うことが大切です。
会社のルールには、従業員がどのような行動をとるべきかが明記されています。
もし、上司への虚偽報告が禁止されている場合は、そのルールに従うことが大切です。
また、懲戒処分が適正かどうかを判断するためには、以下の点を考慮する必要があります。
懲戒処分の種類: 懲戒処分には、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。
懲戒処分の種類は、従業員の行為の内容や重大性に応じて決定されます。
懲戒処分の妥当性: 懲戒処分が適正かどうかを判断するためには、以下の点を考慮する必要があります。
従業員の行為の内容や重大性
懲戒処分の種類
懲戒処分の程度
従業員の前科や経歴
他の従業員に与える影響
会社のルールに違反しているかどうか
懲戒処分が適正かどうかを判断するためには、会社が定めるルールに従い、慎重に検討することが大切です。
ただし、懲戒処分が適正であるかどうかを判断するのは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
========================================
所詮AIというか「もし、上司への虚偽報告が禁止されている場合は」って
普通は就業規則に「虚偽報告禁止」なんて書いてない。
社会通念上当然のことである。「嘘をついて金品をだまし取ること禁止」みたいなもんである。
実際書かれているとしたら「上司部下に正しく報告すること」といった感じか。
当初の問題行動である「勤務時間中にゴルフスイング練習を行った」自体は軽微なものであり
最も軽い「戒告」、もしくは懲戒処分ではなく厳重注意程度が妥当であろう。
ただし当該技師長はさらに「虚偽報告」という問題行動を犯している。
これは1段階上がり減給、出勤停止、降格あたりが妥当になってくるだろう。
今後の調査において当該技師長に更なる問題行動が発覚する可能性は高い。
部下である職員からのタレこみ、密告情報は存在する。
問題は客観的証拠(物的証拠)が存在するかどうか。
実際に動画や音声データが残っていれば強い証拠となるがなかなか難しいだろう。
いずれにしてもいい加減な人間が楽をして、その負担を真面目に働いている人間が
背負うような組織であってはならない。
人事院の懲戒処分の指針には次の通り記載されている。
「事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。」
詳細はこの記事を見てほしい。
その後当該技師長は上司に虚偽報告を行っていたことが判明した。
その記事はこちら。
部下の技師2名を売る裏切り、自己保身行為であり怒りを通り越して呆れる事案だが
どの程度の処分が妥当であるか検討してみた。
以下チャットGPT的な説明。
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懲戒処分には、会社の評価や株価を下げるなど、大きな影響を与える問題があります。
懲戒処分を行う際には、会社のルールに従うことが大切です。
会社のルールには、従業員がどのような行動をとるべきかが明記されています。
もし、上司への虚偽報告が禁止されている場合は、そのルールに従うことが大切です。
また、懲戒処分が適正かどうかを判断するためには、以下の点を考慮する必要があります。
懲戒処分の種類: 懲戒処分には、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。
懲戒処分の種類は、従業員の行為の内容や重大性に応じて決定されます。
懲戒処分の妥当性: 懲戒処分が適正かどうかを判断するためには、以下の点を考慮する必要があります。
従業員の行為の内容や重大性
懲戒処分の種類
懲戒処分の程度
従業員の前科や経歴
他の従業員に与える影響
会社のルールに違反しているかどうか
懲戒処分が適正かどうかを判断するためには、会社が定めるルールに従い、慎重に検討することが大切です。
ただし、懲戒処分が適正であるかどうかを判断するのは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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所詮AIというか「もし、上司への虚偽報告が禁止されている場合は」って
普通は就業規則に「虚偽報告禁止」なんて書いてない。
社会通念上当然のことである。「嘘をついて金品をだまし取ること禁止」みたいなもんである。
実際書かれているとしたら「上司部下に正しく報告すること」といった感じか。
当初の問題行動である「勤務時間中にゴルフスイング練習を行った」自体は軽微なものであり
最も軽い「戒告」、もしくは懲戒処分ではなく厳重注意程度が妥当であろう。
ただし当該技師長はさらに「虚偽報告」という問題行動を犯している。
これは1段階上がり減給、出勤停止、降格あたりが妥当になってくるだろう。
今後の調査において当該技師長に更なる問題行動が発覚する可能性は高い。
部下である職員からのタレこみ、密告情報は存在する。
問題は客観的証拠(物的証拠)が存在するかどうか。
実際に動画や音声データが残っていれば強い証拠となるがなかなか難しいだろう。
いずれにしてもいい加減な人間が楽をして、その負担を真面目に働いている人間が
背負うような組織であってはならない。
人事院の懲戒処分の指針には次の通り記載されている。
「事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。」
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