意思決定の自由・意思活動の自由は脅迫罪と強要罪によって二重に保護されている
- 2018/12/15
- 00:10
脅迫とは、生命などに害悪を加えることを告知して人を畏怖させる行為。
告知されたことを相手方が認識すれば、実際に畏怖したことは必要ではない。
意思決定の自由が侵害されていなくても、それに危険が及んでいる以上、脅迫罪は成立する。
脅迫罪は意思決定の自由を危険にさらした段階で成立する危険犯である。
告知される害悪の内容は生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪。
更にその害悪は告知者がそれを直接的または間接的に支配・左右し、
実現しうるものでなければならない。
強要罪はそれを侵害した段階で成立する侵害犯である。
被害者が義務のない行為をさせられた時点で成立する。
暴行・脅迫を加えたが、義務のない行為を行わせるに至らなかったなら、強要未遂となる。
懲戒解雇に相当する事由が存在しないにもかかわらず、
懲戒解雇があり得ることを告げることは、労働者を畏怖させるに足りる違法な害悪の告知である。
告知されたことを相手方が認識すれば、実際に畏怖したことは必要ではない。
意思決定の自由が侵害されていなくても、それに危険が及んでいる以上、脅迫罪は成立する。
脅迫罪は意思決定の自由を危険にさらした段階で成立する危険犯である。
告知される害悪の内容は生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪。
更にその害悪は告知者がそれを直接的または間接的に支配・左右し、
実現しうるものでなければならない。
強要罪はそれを侵害した段階で成立する侵害犯である。
被害者が義務のない行為をさせられた時点で成立する。
暴行・脅迫を加えたが、義務のない行為を行わせるに至らなかったなら、強要未遂となる。
懲戒解雇に相当する事由が存在しないにもかかわらず、
懲戒解雇があり得ることを告げることは、労働者を畏怖させるに足りる違法な害悪の告知である。
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