平成27年度の株式等の譲渡益と上場株式等の配当等、それぞれの課税率
- 2016/01/18
- 19:14
さて、1月末なので確定申告をやることにした。
おさらいとして平成27年度より税率がアップしている。
株式等の譲渡益、いわゆるキャピタルゲインに対しては所得税及び復興特別所得税として15.315%
上場株式等の配当等、いわゆるインカムゲインに対しては所得税及び復興特別所得税として15.315%
の税率が課されることになる。1円単位までなので多少誤差あり。
なお、住民税は別腹ね。
おさらいとして平成27年度より税率がアップしている。
株式等の譲渡益、いわゆるキャピタルゲインに対しては所得税及び復興特別所得税として15.315%
上場株式等の配当等、いわゆるインカムゲインに対しては所得税及び復興特別所得税として15.315%
の税率が課されることになる。1円単位までなので多少誤差あり。
なお、住民税は別腹ね。
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