家事按分のある中古車を購入した場合の仕訳
- 2013/02/21
- 15:42
< 中古車(新古車)を購入 >
家事按分50%の中古車を購入。支払いは事業用資金から。
新古車(未使用車)は、法律上では「中古車」になる。
新車 = 全くの未登録 (一度も車検証やナンバーが交付された事がない)の車のみ。
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借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 1.050.000 現金 1.499.520
損害保険料 69.750 -
支払手数料 25.000 -
租税公課 125.010 -
預託金 10.000 -
事業主貸 219.760 -
事業主貸の219.760円は、必要経費に算入する
「損害保険料」「支払手数料」「租税公課」の家事使用分(按分)。
尚、購入時に 「車両運搬具」として 有形固定資産扱いした車両代金 (購入車)等は、
「減価償却資産」という扱いになり、毎年の決算月 (12月)において、
その購入した自動車の法定耐用年数等に応じた減価償却を行う。
自動車の減価償却は、「事業の用に供した日 = 納車日」 が最低の基準になるため
契約日を基準に減価償却を開始しないように注意する。
家事按分50%の中古車を購入。支払いは事業用資金から。
新古車(未使用車)は、法律上では「中古車」になる。
新車 = 全くの未登録 (一度も車検証やナンバーが交付された事がない)の車のみ。
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車両運搬具 1.050.000 現金 1.499.520
損害保険料 69.750 -
支払手数料 25.000 -
租税公課 125.010 -
預託金 10.000 -
事業主貸 219.760 -
事業主貸の219.760円は、必要経費に算入する
「損害保険料」「支払手数料」「租税公課」の家事使用分(按分)。
尚、購入時に 「車両運搬具」として 有形固定資産扱いした車両代金 (購入車)等は、
「減価償却資産」という扱いになり、毎年の決算月 (12月)において、
その購入した自動車の法定耐用年数等に応じた減価償却を行う。
自動車の減価償却は、「事業の用に供した日 = 納車日」 が最低の基準になるため
契約日を基準に減価償却を開始しないように注意する。
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