不法行為による逸失利益に対する損害賠償訴訟が常套手段
- 2017/11/03
- 19:03
民事裁判においては不法行為による逸失利益に対する損害賠償が
常套手段である。
よって訴状の組み立てとしては
「被告の行為は〇〇法第〇条〇〇に該当し、逸失利益〇万円を求める」
が骨格である。被告の行為とその書証はもちろん必要である。
分かりやすいのは交通事故による損害賠償訴訟で
「被告の運転する自動車は原告の自動車に対し、道路交通法〇条に違反する行為があったため
治療費、慰謝料、合計〇万円(金利、裁判手数料含め)を求める。」となる。
相手の罪(ここでは刑法に違反する罪というわけではなく訴えたい罪状)を
いかに各種法律に当てはめて不法行為であるとするかがポイントである。
常套手段である。
よって訴状の組み立てとしては
「被告の行為は〇〇法第〇条〇〇に該当し、逸失利益〇万円を求める」
が骨格である。被告の行為とその書証はもちろん必要である。
分かりやすいのは交通事故による損害賠償訴訟で
「被告の運転する自動車は原告の自動車に対し、道路交通法〇条に違反する行為があったため
治療費、慰謝料、合計〇万円(金利、裁判手数料含め)を求める。」となる。
相手の罪(ここでは刑法に違反する罪というわけではなく訴えたい罪状)を
いかに各種法律に当てはめて不法行為であるとするかがポイントである。
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