中央線を越えてきた救急車と正面衝突した交通事故での過失割合は?
- 2020/09/13
- 11:10
緊急車両がサイレンを鳴らして走行している際、
一般車両は左に寄って緊急車両の通行を妨げてはならない。
左側に寄れない状況なら右側に寄るなどする。
このようにサイレン中の緊急車両は特別扱いとなるので
センターラインを越えた救急車と衝突しても
過失割合は一般車両100%になってしまうという。
一般車両同士での正面衝突の場合、センターラインを越えた方の車両過失が
100%なのに対して対緊急車両の場合はまったくの逆になってしまうのだ。
緊急車両の優先については道路交通法に定められている。
道路交通法第40条により、軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、
緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。
より具体的には、交差点やその付近では交差点を避けたうえで道路の左側
(一方通行の道路で、左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は道路の右側)に
寄せたうえで停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。
路面電車は交差点を避けなければならない。
怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。
多くの緊急自動車は公務として運転中であるため、これを故意に妨害すると、
歩行者を含め公務執行妨害罪で検挙される場合もある。
最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は時速80キロメートルとなる。
そんなわけで爆走するパトカーや救急車、消防車を視認した際は
速やかに左側に退避することが必須だ。
一般車両は左に寄って緊急車両の通行を妨げてはならない。
左側に寄れない状況なら右側に寄るなどする。
このようにサイレン中の緊急車両は特別扱いとなるので
センターラインを越えた救急車と衝突しても
過失割合は一般車両100%になってしまうという。
一般車両同士での正面衝突の場合、センターラインを越えた方の車両過失が
100%なのに対して対緊急車両の場合はまったくの逆になってしまうのだ。
緊急車両の優先については道路交通法に定められている。
道路交通法第40条により、軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、
緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。
より具体的には、交差点やその付近では交差点を避けたうえで道路の左側
(一方通行の道路で、左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は道路の右側)に
寄せたうえで停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。
路面電車は交差点を避けなければならない。
怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。
多くの緊急自動車は公務として運転中であるため、これを故意に妨害すると、
歩行者を含め公務執行妨害罪で検挙される場合もある。
最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は時速80キロメートルとなる。
そんなわけで爆走するパトカーや救急車、消防車を視認した際は
速やかに左側に退避することが必須だ。
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