消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者 - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者

    対象者は前年の消費税確定申告において確定消費税額(地方消費税は除く)が
    48万円以上だった者。

    消費税は国税部分(いわゆる狭義での消費税)と地方税(地方消費税)に分かれる。
    まとめて10%となっているが国税部分は7.8%である。

    売上がすべて課税売上かつ10%適用、経費部分がゼロだったと仮定すると
    売上X(円)として

    X×7.8%=48万円
    X=615万4000円ほど。

    実際には経費にかかる消費税がゼロはあり得ないので
    売上5000万円くらいで消費税が48万円を超えるのではないだろうか。
    業種や個々の状況によって異なるのでなんとも言えないが。

    中間申告の方法はまあ分かりやすい。
    対象者には「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が
    管轄の税務署から自動的に送付されるので税務署に提出の上納付となる。

    期限は毎年概ね8月31日(中間申告期間の2か月後まで)。
    中間申告期間は1月~6月末までの6か月間。
    消費税額が多い場合は最大年11回(つまり毎月)の中間申告が必要になる。
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