新型コロナウイルス感染症に関連する中小事業者への固定資産税減免特例措置制度
- 2021/01/04
- 10:59
日本では第三波がこれまで以上の高さとなって襲っている真っ最中であるが
償却資産税申告は待ってくれない。
例年通り、今年は1月31日が日曜日なので申告期限は2月1日までとなっている。
中小企業庁から新型コロナウイルス感染症に関連する中小事業者への
固定資産税減免特例措置制度が発表されているので
対象となるか確認しておきたい。
【条件】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上減少:全額減免
30%以上50%未満:2分の1減免
国の制度である持続化給付金の場合、とある1月間売上が前年の50%以上減少という条件だったが
固定資産税減免は「任意の連続する3ヶ月間」であることに注意が必要。
連続3か月での減少が必要なためなかなかハードルは高い。
提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となり、
各地方自治体に丸投げ状態なので対象の地方自治体ホームページを確認する必要あり。
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
個人で従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外。
償却資産税申告は待ってくれない。
例年通り、今年は1月31日が日曜日なので申告期限は2月1日までとなっている。
中小企業庁から新型コロナウイルス感染症に関連する中小事業者への
固定資産税減免特例措置制度が発表されているので
対象となるか確認しておきたい。
【条件】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
50%以上減少:全額減免
30%以上50%未満:2分の1減免
国の制度である持続化給付金の場合、とある1月間売上が前年の50%以上減少という条件だったが
固定資産税減免は「任意の連続する3ヶ月間」であることに注意が必要。
連続3か月での減少が必要なためなかなかハードルは高い。
提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となり、
各地方自治体に丸投げ状態なので対象の地方自治体ホームページを確認する必要あり。
※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
個人で従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外。
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